地区協議会とは、地区の特性と資源をいかして、地区の課題を自ら解決し、さらに魅力発信や向上に主体性を持って取り組む団体同士のネットワークです。
私たち高ヶ坂・成瀬地区協議会は、市内では10番目に発足しました。これまで、他の地区での活動を参考にしながら、この地区の特性を生かして活動している様々な団体等を応援してきました。
2024年度からは、より支援の枠組みを明確にするため、「高ヶ坂・成瀬地区活性化支援事業募集要項」を定め、支援事業を実施しています。
支援金の概要
高ヶ坂・成瀬地区において、地域づくりや住民福祉の向上などに寄与する活動をしている団体に対して活性化支援金を交付することで、その活動の健全な発展を促進し、誰もがいつまでも住み続けたいと思える地域づくりを目指すことを目的とします
これまで実施している町田市補助事業の「地域交流事業」「環境美化事業」「地域活性化支援事業」「広報事業」の4本の事業枠組みを維持しながら、「地域活性化支援事業」での支援方法を「創出支援型」と「推進支援型」の2つの種類とします。
(1) 「創出支援型」とは
新たな活動の発掘・創出を図ることを目的とし、実績基準日現在で実績が1年未満の活動に対する支援。
(2) 「推進支援型」とは
事業の継続・発展を図ることを目的とし、実績基準日現在で事業の実績が1年以上の活動に対する支援。
※ 上記(1)、(2)の実績基準日は、申請年度の4月1日です。
※ 「創出支援型」の支援金を受けていた事業の2年目以降の支援金は、「推進支援型」になります。
(1) 「創出支援型」とは
新たな活動の発掘・創出を図ることを目的とし、実績基準日現在で実績が1年未満の活動に対する支援。
(2) 「推進支援型」とは
事業の継続・発展を図ることを目的とし、実績基準日現在で事業の実績が1年以上の活動に対する支援。
※ 上記(1)、(2)の実績基準日は、申請年度の4月1日です。
※ 「創出支援型」の支援金を受けていた事業の2年目以降の支援金は、「推進支援型」になります。
(1) 自ら企画し、実施するものであること。
(2) 高ヶ坂・成瀬地区において、地域づくり、住民福祉に役立つことが期待できるものであること。
(3) 特定の政治、宗教及び思想に偏していないものであること。
(4) 営利(財産の取得を含む)を目的としないものであること。
(2) 高ヶ坂・成瀬地区において、地域づくり、住民福祉に役立つことが期待できるものであること。
(3) 特定の政治、宗教及び思想に偏していないものであること。
(4) 営利(財産の取得を含む)を目的としないものであること。
申請できる活動団体は、非営利の任意団体、NPO法人等とし、かつ、次の(1)から(5)の要件をすべて満たすこと。
(1) 団体の構成員は5人以上で構成され、高ヶ坂・成瀬地区居住者、在勤者、在学者が2人以上いること。
(2) 活動拠点が高ヶ坂・成瀬地区内にあること。また、法人については主たる事務所が高ヶ坂・成瀬地区内にあること。
(3) 役員構成が明らかであるとともに、町田市の公職にある者が代表者でないこと。
(4) 団体の存立・運営に関する定款・会則等があること。ただし、「創出支援型」の支援金を申請する団体にあっては、交付申請時に定款・会則等が定まっていな場合は申請時の年末までに、できるだけ速やかに整備すること。(申請時には定款・会則等の案を提出すること。)
(5) 年度ごとに適切に会計処理がなされていること。ただし、「創出支援型」の支援金を申請する団体にあっては、交付申請時に決算処理が済んでいない場合、会計処理後に速やかに決算書類等を提出すること。
(1) 団体の構成員は5人以上で構成され、高ヶ坂・成瀬地区居住者、在勤者、在学者が2人以上いること。
(2) 活動拠点が高ヶ坂・成瀬地区内にあること。また、法人については主たる事務所が高ヶ坂・成瀬地区内にあること。
(3) 役員構成が明らかであるとともに、町田市の公職にある者が代表者でないこと。
(4) 団体の存立・運営に関する定款・会則等があること。ただし、「創出支援型」の支援金を申請する団体にあっては、交付申請時に定款・会則等が定まっていな場合は申請時の年末までに、できるだけ速やかに整備すること。(申請時には定款・会則等の案を提出すること。)
(5) 年度ごとに適切に会計処理がなされていること。ただし、「創出支援型」の支援金を申請する団体にあっては、交付申請時に決算処理が済んでいない場合、会計処理後に速やかに決算書類等を提出すること。
一つの活動に対して通算して3カ年を限度に交付します。なお、3年間支援金を受けていた団体が、支援金交付後に別の活動をする場合は、新たに「創出支援型」の申請をすることができます。
活動に対する支援金の交付額は、1団体5万円を上限とします。ただし、「審査会」で特に必要と認めた場合は上限額を引き上げることができるものとします。

